内部統制報告書とは、
金融商品取引法24条の4の4に基づき、企業が事業年度ごとに内閣総理大臣に提出する報告書。
当該条項においては、「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、
内閣府令で定めるところにより評価した報告書」と定義されている。
これを受けて、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令が定められ、そこでひな型[1](第1号様式 第2号様式)が示されている。
また内部統制の評価の基準・監査の基準として、金融庁企業会計審議会から財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準[2]。などが公表されている。
内部統制報告書は、上記の4つの目的のうちの1つ、財務報告の信頼性を目的として、上記の6つの基本的要素の構築・運用状況を経営者自らが評価する報告書であり、
公認会計士または監査法人の監査証明を受ける必要がある。
【罰則】 内部統制報告書を偽った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が課せられる。
法人に違反行為を問う場合には、5億円以下の罰金となる。
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